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所定疾患療養費について

所定疾患療養費に係る治療の実施状況について

平成24年の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所されている利用者様の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の対応について以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、特定疾患施設療養費を適切に算定し、利用者様の健康や安心に繋げていきたいと考えております。今後もホームページにて当該加算の算定状況を報告致します。

算定条件

所定疾患施設療養費(Ⅰ)

  1. 入所者様に対し治療管理として、投薬、検査、注射、処置等を行った場合(肺炎の者又は尿路感染症の者については検査を実施した場合に限る。)に算定。
  2. 所定疾患施設療養費と緊急施設療養費は同時に算定することはできない。
  3. 所定疾患療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
    イ)肺炎
    ロ)尿路感染症
    ハ)帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
    ニ)蜂窩織炎(令和3年4月改定より)
  4. 算定する場合にあたっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと
  5. 当該加算算定開始後は、治療の実施状況について公表していること。
  6. 1月に1回、連続する7日を限度とする。

所定疾患施設療養費(Ⅱ)

1. 所定疾患施設療養費(Ⅰ)の算定要件1、2、3と同じ。

4.算定する場合にあたっては、診断名、診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等(近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む。)を診療録に記載しておくこと。

5.所定疾患施設療養費(Ⅰ)の算定要件5と同じ。

6.当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。

7.1月に1回、連続する10日を限度とする。(令和3年4月改定より)

実施状況

令和3年度分(令和3年4月1日~令和4年3月31日)

人数4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
肺炎人数00022330000111
日数0001010131500001058
尿路感染症人数73425682152247
日数39152017262848105271312260
帯状疱疹人数0000000000000
日数0000000000000
蜂窩織炎人数0200000121129
日数0700000714561049