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台風接近による臨時休診の基準について

台風接近による臨時休診の基準について

台風の接近に伴う影響により、臨時休診となる基準を以下に記載いたします。

 〇午前休診:7時00分時点で那覇地区の路線バスが運行を停止している場合

 〇午後休診:12時00分時点で那覇地区の路線バスが運行を停止している場合

上記以外にも台風の影響や被害により診療が困難と判断された場合は、臨時休診とさせて頂く可能性もございます。

ご周知のほど宜しくお願い致します。